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商人
商人(しょうにん)は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者(商法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(501条各号)又は営業的商行為(502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。自己の名をもってとは、自己が法律効果の帰属主体となる旨を表示することをいう。また、業としてとは、少なくとも赤字にはならないことを目標として反復継続する意思で行うことを意味する。これらの条件を満たす者が商人ということになる。