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株式会社の設立
株式会社の設立方法には、発起人(ほっきにん)が全額出資する発起設立と、発起人が一部を出資し、残りの株式を引き受ける者を募集する募集設立の2種類ある。いずれの場合も、発起人が、株式会社の目的、商号、本店所在地、設立に際しての出資額、発起人の氏名(名称)・住所等を記載した定款を作成する。発起人及び募集設立の場合の引受人は、引き受けた株式についてその全額の出資を履行しなければならない。そして、本店所在地において設立の登記をすることによって株式会社が成立する。専門職として、明治5年に司法書士が創設され、株式会社の設立などの業務を行う。
旧商法の下では、株式会社の設立に際して最低1000万円の資本金を必要とする規制があったが、2003年(平成15年)2月の新事業創出促進法の一部改正で一定の条件で資本金1円で会社設立が可能となる「最低資本金規制特例制度」が制定された後、2006年(平成18年)5月の会社法の施行に伴い、最低資本金制度は廃止された。持分会社も、社員となろうとする者が定款を作成し、本店所在地で設立の登記をすることによって成立する。